外国人材、熟練認定で永住など可能に 官房長官「人手不足で急務」

[東京 12日 ロイター] – 政府は12日、外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議で来年4月の導入を目指す新制度の概要を示した。新たな在留資格「特定技能」を2種類設け、熟練した技能を持つと認定された外国人労働者は配偶者や子供にも在留資格が付与され、雇用が継続する間は在留期限もなくす。今月召集の臨時国会に「出入国管理及び難民認定法」と「法務省設置法」の改正案を提出する。

菅義偉官房長官は同会議で、「全国各地の中小・小規模事業者をはじめとする現場では人手不足が深刻化しており、生産性向上や国内人材の確保とともに、専門性・技能を有する即戦力となる外国人材を幅広く受け入れることが急務」と指摘。法務省に対して、十数業種から外国人人材の受け入れの希望があると明らかにした。

新たな制度では、技能を保有する在留者に対して「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種の資格を創設する。1号は相当程度の知識と経験保有者が対象だが、在留期間は通算5年が上限で、家族の帯同は認めない。

所管省庁が定める一定の試験に合格することで2号認定に移行できる。2号認定は家族帯同が可能。雇用契約が続いているならば、在留資格を更新し続けることで日本に滞在を続けることができる。

受け入れ機関・企業に対しては、日本人と同等以上の賃金を求め、外国人を低賃金労働者として扱わないよう求める。外国人が大多数を占めるような業種についても、なるべく同種の業種の日本人賃金を参照するという。

不景気などで人手不足でなくなる場合は、公的な客観的な指標を参考に、新規受け入れの一時停止などを検討するが、既に入国した「外国人の送還はイメージしていない」(法務省)ため、事実上、永住も可能となる。

受益者負担の原則から受け入れ機関・企業に対して、入国前の生活関連情報や住宅確保、日本語習得の支援などを行うよう想定している。

外国人労働者の地理的移動は妨げず、同じ分野であれば転職は可能としている。

今回の法改正では、法務省の入国管理局を切り出し、外局として出入国在留官庁を設置する。産業界が注目する認定対象業種の最終的な決定は法案通過後の予定という。

(竹本能文)

 
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